小児治療用眼鏡の保険適用が知りたい
平成18年4月1日より、屈折矯正治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズについて、各保険者組合(社保、国保)から給付があります。
対象者:8歳以下
4歳以下 支給は1年に1回(装用期間が1年以上)
5〜8歳 支給は2年に1回(装用期間が2年以上)
支給上限:眼鏡 37,801円(3割は自己負担/7割が支給上限)
後藤眼科がお渡しするもの:眼鏡処方箋 / 治療用眼鏡等指示書(眼鏡が治療用で、視力の成育に必要と認める書類) ※「弱視」「斜視矯正」の方が給付対象になります。
申請方法や詳細は保険組合に問い合わせください。